インターネットサービス

事業者、産業医等、産業保健スタッフ、労働者などに対し、「新着情報」、「各種リーフレット」、「メンタルヘルス対策の基礎知識」、「悩みを乗り越えた方の体験談」、「各種研修の案内」等の総合的な情報提供やメール相談サービス等を実施しています。


*ソフィアメンバーズクラブのご入会が必要です。

 

ソフィアメンバーズクラブ・プレミアム会員 39,800 (入会金込み)年間一括払い

※金額はすべて消費税込み。
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訪問サービスにてメンタルヘルスの相談お受け致します。

コンプライアンス研修労務系のメンタルヘルスに特化!

成長する企業にとって、「人材」の悩みはつきものですよね。

こんなことはありませんか???

☑社員がすぐに辞めてしまう
☑うつ病で退職・休職者がいる
☑うつ病の気がある社員がいる
☑社員間の人間関係が少しギクシャクしている
☑社員のモチベーションが上がりきらない
☑社員フォローの窓口が無い

 このようなことに思い当たる企業様に対して、当社では「メンタルエクササイズ」

いうサービスを提供しています。

 

メンタルエクササイズ

『日常が幸せになる心理学』を基本とした。新しいサービスです。

成長の度合いが著しい企業様や、職人を多く抱えるメーカー・IT系企業様などでは、メンタル面に負担のかかっている社員の方が潜在的に多い可能性が高く、注意が必要です。

うつ病のような症状の社員に対して、努力を促したり、原因を究明するような行為は禁物です。
1人でがんばり過ぎないために、気持ちにより添ってお話をお聴いてあげることが大事です。
ですが、素人の方がただ話を聴くだけでは、逆に症状が悪化してしまうこともりますので、専門家のフォローが必要です。

 従来のカウンセリングは聴くところで終わりのものが多いのですが、メンタルエクササイズでは、カウンセリング内容を分析し、個人情報を伏せた形で経営に役立つ情報をフィードバックいたします。

 現状に対して、会社側としてはどのような改善をしたら良いのか、それにメンタルエクササイズが活かされます。

カウンセリングとマネジメントに精通した心理士が、お客様の企業の「母親役」として手の届きにくいところをサポートします。


サービス内容
■社員向けカウンセリング

■経営者向けエグゼクティブカウンセリング

■月次レポート
※カウンセリング効果をさらに発揮するために、『日常が幸せになる心理学』研修との併用をおすすめします。
 料金体系目安

 (月額) 貴社内での対象人数により異なります。心理コンサルタントがお見積もりに伺います。


「ストレスチェック」の具体的内容

2014/7/9  「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が第186回国会で成立し、平成26年6月25日に公布されました(平成26年法律第82号)。


ここでは、改正労働安全衛生法についての情報を順次掲載していきます。

下記9項目について直近1カ月間の状態が「ほとんどなかった」「ときどきあった」「しばしばあった」「ほとんどいつもあった」のいずれに該当するかを労働者が回答し、その回答から判断される方法がなるようですが、今後、項目の変更や追加の可能性もあります。

  1. ひどく疲れた
  2. へとへとだ
  3. だるい
  4. 気が張りつめている
  5. 不安だ
  6. 落ち着かない
  7. ゆうつだ
  8. 何をするのも面倒だ
  9. 気分が晴れない

2013年に約24万人の分析結果によると、職場のストレスについて、下記の傾向が明らかになったそうです。

・高ストレス者の割合3年連続で増加

・年代別では「25~29歳」で高ストレスの割合が高い

・男性のストレス要因は「心理的サポート不足」「仕事の量・質」

・女性のストレス要因は「意見尊重の風土」がトップ

改正法案が成立した為、今以上にきめ細かなメンタルヘルス対策が求められることになりますので、これらの傾向も参考にしながら、自社における課題を明らかにしておく必要があるでしょう。


50人未満の企業でのメンタルヘルス対策はどうしたらいいか! ”ポイント”

  1. 中心となる「事業場内メンタルヘルス推進担当者」等を決めること
  2. 担当者だけに負担がかからないように相談できる体制を作ること
  3. プライバシーへの配慮に関する決まりを作成すること
  4. 心理士と相談する事が最も重要かつ緊急な行動です。

50人未満の企業では、以前はメンタルヘルス不調を訴える社員がいない企業も多かったためか、対策は必要ないと考えていたところも多いのではないでしょうか。しかし、最近は様々な規模で不調を訴える社員が出ており、その対策が求められています。

小規模事業場でのメンタルヘルスケアの取り組みにあたっては、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」によると、まず事業者がメンタルヘルスケア実施の表明をして、セルフケア、ラインケアを中心とした実施可能な取り組みを始めます。その際、メンタルヘルス対策を推進する担当者として、「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任すると良いでしょう。

50人以上規模の企業では、衛生管理者等の選任及び衛生委員会等の設置と活動が義務付けられているのはご存知かと思います。では、50人未満の企業ではどうでしょうか?事業場規模10人から49人の事業場については、労働安全衛生法第12条の2において、安全衛生推進者(一定の業種については「衛生推進者」)の選任が義務付けられています。これら安全衛生推進者は「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」等がその職務に含まれており、事業場内産業保健スタッフがいない場合には中心となって推進していくことになります。この安全衛生推進担当者が、「メンタルヘルス推進担当者」になることもよいと思います。しかしながら、あくまでも中心であって、「メンタルヘルス推進担当者」となった人だけが担当するのではありません。事業主や人事労務担当者等と相談、協力できるようにし、一人だけに負担が集中しない体制作りが重要となります。

また、メンタルヘルス不調者のプライバシーへの配慮が求められます。例えば診断書を提出して貰うとき、どのような経路で書類が回り、その内容を誰が知るのかなど社内での担当者の役割とルールをはっきりさせておくことが社員の安心感につながります。情報が勝手に独り歩きしないための「職務において知り得た個人情報」の扱いに関する決まりが必要になるのです。

社内に専門的な知識を持つ人がいない、もしくは少ないという状況においては、カウンセリングルーム等の外部支援も積極的に活用することが、一つの方法となるでしょう。