統計資料など

  • H29年2月4日(土)

平成28年の年間自殺者数は、21,764名(速報値)でした。前年よりは、2,261名減少(-9.4%)し、5年連続で3万人を切りました。また、平成28年の12月の自殺者数は、1,571名(速報値)でした。

・平成27年6月10日

厚生労働省がパワーハラスメント対策導入マニュアル」を初めて作成しました。

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パワーハラスメント導入マニュアル2.pdf
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パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント.docx
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アンケート実施マニュアル.docx
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パワーハラスメント相談記録票.xlsx
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・平成26年12月3日

最新ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会 資料

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ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会.pdf
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・平成26年10月3日

労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布されました。
職場のメンタルヘルス対策に関しては、新たにストレスチェック制度の創設があります。施行期日は、平成27年12月1日です。

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ストレスチェックの実施等が義務となる.pdf
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ストレスチェック制度の流れ.pdf
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ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案).pdf
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  • 平成26年6月25日(水)
    「ストレスチェック制度(検査)」が義務化されました。
    厚生労働省が推進する職場のメンタルヘルス対策です。
    従業員数50人以上のすべての事業所が対象。
    労働者の心理的な負担の程度を把握するため。
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通達 平成26年6月25日付け基発第0625第4号.pdf
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  • ‎平成24年11月22日 第67回労働政策審議会安全衛生分科会

    衆議院が解散されたため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」は廃案となった旨の説明がありました。「第12次労働災害防止計画の骨子(案)の修正案」について、検討がなされました。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002p5n7.html
  • H24年1月14日(土) 
    厚生労働省の報道発表資料について紹介します。

    多くのカウンセラーなどを必要とする時代に日本の文化が新しく変わります
    メンタルヘルス対策の充実・強化 ~労働安全衛生法の一部を改正~のポイント
    医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。
    検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知され、医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません
    検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001slsj.html 平成23年10月
  • H24年1月14日(土)
    2011年の全国の自殺者数14年連続で3万人超える - 警察庁速報値
    都道府県別にみると、東京都が3,100人で最多、次いで大阪府(1,899人)、神奈川県(1,824人)が続いた(※)。男女別にみると、男性は2万867人で、女性は9,646 人だった。
    http://www.npa.go.jp/pressrelease/index.htm H24年1月10日
  • H24年1月14日(土)
    2011年の交通事故死者は 4,611人 で11年連続減少。

文科省メンタルヘルス対策 弊社も国家プロジェクトに参加

2012年09月06日 
1.メンタルヘルスケア対策は、微速ではありますけれど、確実に前進してきています。
私も微力を尽くしています。話せるスペースが有ることが大事です!。
 日本では、約16分に一人が自殺をしてるのが経済大国日本の実態です。
GDPは米国に次ぎ世界第二位なのに・・・・・・経済の豊かさと、心の豊かさは別物ですね!。
 2.いじめ対策:文科省、学校・教委任せ転換 200地域に専門家チーム/研究者、弁護士、精神科医、警察官OBら外部アドバイザーを常設する方針になりました。

 文部科学省は5日、いじめ問題で学校を支援する専門家チームを全国200地域で新設することなどを定めた「いじめ対策アクションプラン」を発表した。従来、学校や教育委員会に対応をゆだねてきたいじめ対策の方針を転換、国の体制を強化する。プラン実現のために来年度予算の概算要求に今年度(約46億円)の約1・6倍にあたる約73億円を計上する。

 昨年10月に大津市立中2年の男子生徒(当時13歳)が自殺し、全国でいじめを受けた児童生徒が警察に被害届を出すケースが相次いでいることを受け策定した。プランでは、月内に弁護士や精神科医、元警察官ら計5〜7人を「いじめ問題アドバイザー」に委嘱。同省が防止策を作成する際や教委を指導する時に助言をもらう。いじめ問題を抱える学校や教委から要請があれば、現地で開かれるシンポジウムなどへの出席も検討する。

 教委が大学教授や弁護士らでつくる「いじめ問題等支援チーム」は、各学校の問題の解決を支援することを目的にする。学校で対応できない問題が発生した時に、学校に直接行き対策にあたることも想定する。設置する場合は国が費用を全額負担する。また、いじめを受けた子供が学校に相談できない場合も想定。自治体に「第三者機関」を設置して対応できるようにする。その際も財政支援する。

 いじめの発生を把握したり、子供や保護者を直接支援したりするため、臨床心理の専門知識を持つスクールカウンセラーと、社会福祉士など学校と家庭をつなぐスクールソーシャルワーカーも大幅に増員。カウンセラーは公立中は全校に、公立小は1万3800校(全体の約65%)に配置し、ソーシャルワーカーは現在の1113人を倍増する。